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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十九年五月一日

中の改正規定及びの改正規定(「合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分及び「株主若しくは社員」を「株主等」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条及び第十六条第一項の規定

次に掲げる規定 平成十九年七月一日

中(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十一条の規定

略

次に掲げる規定 平成二十年一月一日

中の改正規定、の改正規定(「又は出資」を「、出資又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分及び「(利子所得)に規定する利子等又は(配当所得)に規定する配当等」を「利子等、配当等又は(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「又は配当等」を「、配当等又は利益の分配」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又は(国内源泉所得)」を「、又は」に改める部分に限る。)、の改正規定、に二項を加える改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第十八条、第十九条第四項及び第九項、第二十六条第二項、第二十七条並びに第二十九条から第三十一条までの規定

略

次に掲げる規定 平成二十年四月一日

中の改正規定及び第二編第二章第二節中第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分に限る。)並びに附則第十二条及び第十三条の規定

次に掲げる規定 の施行の日

中所得税法の目次の改正規定、の次に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分を除く。)、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、第一編第二章の次に一章を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二編第二章第二節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分に限る。)、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定(中「又は出資」を「、出資又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分及び「(利子所得)に規定する利子等又は(配当所得)に規定する配当等」を「利子等、配当等又は(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「又は配当等」を「、配当等又は利益の分配」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「又は(国内源泉所得)」を「、又は」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及び中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分に限る。)、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第三条から第十条まで、第十四条、第十五条、第十六条第二項、第十七条、第十九条第一項から第三項まで、第五項から第八項まで及び第十項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項、第二十五条、第二十六条第一項並びに第二十八条の規定

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「・」を「―」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、第一章中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び中「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「受益証券」を「受益権」に、「」を「」に改める部分、中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定、をとする改正規定、の次に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及びに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、の改正規定、に二項を加える改正規定、の改正規定、第二章第四節の二第二款の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、及び並びにの改正規定、の改正規定(に係る部分及び中「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、イの改正規定、ロの改正規定(ロ(2)中「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、の改正規定、に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、第三章第七節の四第二款の改正規定、の改正規定、の前の見出しの改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(に係る部分を除く。)、をとする改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(に係る部分を除く。)、をとし、の次に一条を加える改正規定、を削る改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分及び中「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、同章第二十四節第二款の改正規定、の前の見出しの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定、第六章第一節中をとし、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに、、、、、及び、、、、、、、、、、、、、並びにの規定並びにの改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当((配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「」とあるのは「」」に改める部分に限る。)

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「又は証券業者」を「、金融商品取引業者又は登録金融機関」に、「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)及び別表第一の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。)

略

中の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、の改正規定(「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、の改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定(中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(中「受益証券」を「受益権」に、「」を「」に改める部分、中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、に係る部分及びに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分、に係る部分(に係る部分を除く。)及びに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「」を「」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分並びに中「」を「各号」に改め、をとし、をとし、中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、をとし、の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定(に係る部分、中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「」を「各号」に改め、をとし、をとし、中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、をとし、の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定、ロ(2)の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、ホの改正規定、の改正規定、の改正規定、の表の項の改正規定、の表の項の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定並びにの改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに及びの規定並びに中証券決済制度等のの改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当((配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「」とあるのは「」」に改める部分を除く。)、の改正規定及びに後段として次のように加える改正規定

次に掲げる規定 の施行の日

中の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)

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