検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十四条(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)

附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。

略

所得税法別表第一第一号の表総合研究開発機構の項

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー