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第八条(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
①新所得税法第五十七条の四(第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十八年十月一日以後に行う同条第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡又は同条第二項に規定する株式移転による同項に規定する旧株の譲渡について適用する。
②新所得税法第五十七条の四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項各号に定める事由による当該各号に掲げる有価証券の譲渡について適用する。