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第三条(非永住者に関する経過措置)

新所得税法第二条第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新所得税法第七条第一項第一号から第三号までに定める所得について適用し、施行日前のの規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧所得税法」という。)に定める所得については、なお従前の例による。

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