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第二十二条(申告書の公示に関する経過措置)
施行日前に税務署長が旧所得税法第二百三十三条の規定により行った公示については、なお従前の例による。
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第二十二条(申告書の公示に関する経過措置)
施行日前に税務署長が旧所得税法第二百三十三条の規定により行った公示については、なお従前の例による。