検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十二条(申告書の公示に関する経過措置)

施行日前に税務署長がの規定により行った公示については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー