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第十六条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十九年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべきに規定する給与等については、なお従前の例による。

新所得税法第百八十三条第二項の規定は、同項の支払の確定した日が会社法施行日以後である同項に規定する賞与について適用し、の支払の確定した日が会社法施行日前であるに規定する賞与については、なお従前の例による。

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