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第十一条(扶養控除等に関する経過措置)
新所得税法第八十四条第一項及び第八十九条第一項の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第十一条(扶養控除等に関する経過措置)
新所得税法第八十四条第一項及び第八十九条第一項の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。