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第五条(外国税額控除に関する経過措置)

新所得税法第九十五条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国所得税の額が減額される場合について適用し、施行日前にに規定する外国所得税の額が減額された場合については、なお従前の例による。

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