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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十七年七月一日

中の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及び附則第九条の規定

略

次に掲げる規定 平成十八年一月一日

中の改正規定及び附則第七条の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

中の次に一条を加える改正規定及びの改正規定(「(信託に関する計算書)」の下に「、(有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書)」を加える部分及び「、」を「、、」に改める部分に限る。)

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