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第九十七条(所得税法の一部改正に伴う経過措置)

国内に住所を有する個人での規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)に規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をしたに規定する郵便貯金(各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。

国内に住所を有する個人でに規定する障害者等であるものが、施行日前に預入をしたに規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。

の規定による改正後の所得税法第十条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に預入、信託又は購入(以下この項において「預入等」という。)をする同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券について適用し、施行日前に預入等をしたに規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。

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