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第八条(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)

平成十六年六月一日から同年十二月三十一日までの間に、居住者に対し国内において支払うべき厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付に該当する旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る旧所得税法第四編第三章の二(旧所得税法第二百三条の六に係る部分を除く。)の規定の適用については、旧所得税法第二百三条の五第一項中「その他政令で定めるものを除く」とあるのは「を除く」と、「毎年」とあるのは「平成十六年六月一日以後」とする。

前項の規定を適用する場合における同項の公的年金等の金額から控除する金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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