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目次
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所得税法
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平成一四年三月三一日法律第一五号
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第四十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十一条
(政令への委任)
附則第二条
から
前条
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第三十八条 支払調書等の提出の特例に関する経過措置
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第一条 施行期日