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目次
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所得税法
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平成一二年五月三一日法律第九七号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「
施行日
」という。)から施行する。
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第五十一条 その他の経過措置の政令への委任
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第六十四条 処分等の効力