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第二十条(罰則に関する経過措置)

新所得税法第二百三十八条第一項の規定は、施行日以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした旧所得税法第二百三十八条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。

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