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第十五条(特別修繕引当金に関する経過措置)

第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第五十五条第一項に規定する居住者が平成十年分以前の各年において特別修繕引当金勘定に繰り入れた、又は繰り入れる金額に係る平成十年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。

個人が平成十年十二月三十一日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産を有する場合における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同日後最初に行われる旧所得税法第五十五条第一項に規定する特別の修繕(次項において「特別の修繕」という。)に要する費用に充てるためのものに限る。)については、同条旧所得税法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、個人の前年から繰り越された前項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日(同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日)の翌日から二年を経過したものがある場合には、その個人は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。

前項の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合における前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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