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目次
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所得税法
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平成二年六月二七日法律第五〇号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
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第六条 施行日前に出国をした者に係る更正の請求
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第一条 施行期日