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第二十八条(所得税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第二条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。