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第十七条(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第四編第一章の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等について適用し、同年四月一日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
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第十七条(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第四編第一章の規定は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日。以下この項において同じ。)以後に支払うべき新所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等について適用し、同年四月一日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。