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目次
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所得税法
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昭和六二年九月二五日法律第九六号
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第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
(寄付金控除に関する経過措置)
新所得税法第七十八条第三項
の規定は、昭和六十二年十月一日以後に個人が支出する
同項
に規定する金銭について適用する。
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