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第二十九条(利子、配当、償還金等の受領者の告知に関する経過措置)

新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、同項に規定する利子等又は配当等で昭和六十一年一月一日以後に支払の確定するものについて適用する。

新所得税法第二百二十四条第二項及び第三項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けた当該利子、配当又は収益の分配については、なお従前の例による。

新所得税法第二百二十四条第四項の規定は、昭和六十一年一月一日以後に発行される同条第五項に規定する割引債の償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価)について適用する。

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