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第五条(昭和五十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
昭和五十九年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。
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第五条(昭和五十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
昭和五十九年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新所得税法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税法第二編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額による。