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目次
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所得税法
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昭和五六年三月三一日法律第一一号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、
第二百二十五条第一項
の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
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第一条 施行期日
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第二条 経過措置の原則