1 条
第一条(施行期日)
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
目次の改正規定、第二条第一項第十五号の次に一号を加える改正規定、第一編第三章の章名の改正規定、同章中第七条の前に節名を付する改正規定及び同章に一節を加える改正規定並びに附則第五条の規定 昭和五十五年十月一日
第九条第一項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十条、第十四条第一項及び第二百二十四条の改正規定、第二百四十二条の改正規定(「支払をした者」の下に「並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者」を加える部分を除く。)並びに第二百四十三条の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第八条の規定 昭和五十八年一月一日
附則第二十五条第三項を削る改正規定及び附則第七条第三項の規定 昭和五十六年一月一日