1 条
第四条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。