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第四条(非居住者の受ける賞金に係る課税標準に関する経過措置)

新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの号に掲げる賞金について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該賞金については、なお従前の例による。

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