1 条
第九条(支払調書の提出に関する経過措置)
新法第二百二十五条第一項第一号(支払調書)の規定(外国政府、外国の地方公共団体、国際機関又は外国法人の発行する債券の利子に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払う当該債券の利子について適用する。
新法第二百二十五条第一項第三号又は第七号の規定(新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料若しくは対価又は第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する著作権(著作隣接権を含む。)の使用料に係る部分に限る。)は、施行日以後に支払うべきこれらの使用料又は対価について適用し、同日前に支払うべきこれらの使用料又は対価については、なお従前の例による。