1 条
第六条(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六まで(新法第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等に係る部分を除く。)は、昭和四十七年一月一日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
新法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等に係る新法第四編第二章第一節の規定及び新法別表第五の甲表の丙欄は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき当該給与等について適用し、同日前に支払うべき当該給与等については、なお従前の例による。