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第三条(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)

昭和四十五年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十八条第三項(給与所得控除)一 前項に規定する収入金額が百十万円以下である場合 十万円と当該収入金額から十万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が百十万円をこえ二百十万円以下である場合 三十万円と当該収入金額から百十万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が二百十万円をこえ四百十万円未満である場合 四十万円と当該収入金額から二百十万円を控除した金額の十分の〇・五に相当する金額との合計額 四 前項に規定する収入金額が四百十万円以上である場合 五十万円一 前項に規定する収入金額が九十万円以下である場合 十万円と当該収入金額から十万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が九十万円をこえ百十万円以下である場合 二十六万円と当該収入金額から九十万円を控除した金額の十分の一・九に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が百十万円をこえ二百十万円以下である場合 二十九万八千円と当該収入金額から百十万円を控除した金額の十分の〇・九に相当する金額との合計額 四 前項に規定する収入金額が二百十万円をこえ四百十万円未満である場合 三十八万八千円と当該収入金額から二百十万円を控除した金額の十分の〇・四に相当する金額との合計額 五 前項に規定する収入金額が四百十万円以上である場合 四十六万八千円
第七十九条第一項及び第二項(障害者控除)十万円九万七千五百円
十四万円十三万七千五百円
第八十条第一項(老年者控除)、第八十一条第一項(寡婦控除)及び第八十二条第一項(勤労学生控除)十万円九万七千五百円
第八十三条第一項(配偶者控除)十八万円十七万七千五百円
第八十四条第一項(扶養控除)十二万円十一万五千円
第八十四条第二項十三万円十二万五千円
第八十六条第一項(基礎控除)十八万円十七万七千五百円
第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)二百万円以下二百万円未満
別表第二所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整)別表第七の附表改正法附則別表第五の附表
別表第七改正法附則別表第五
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)別表第八改正法附則別表第六

昭和四十五年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。

課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額

新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

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