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14 条

第百五十条

新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第二種業者については、当該みなし登録第二種業者が附則第百四十七条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。

第百五十一条

新金融商品取引法第四十七条の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

第百五十二条

新金融商品取引法第四十七条の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

第百五十三条

新金融商品取引法第四十八条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

第百五十四条

施行日前にみなし登録第二種業者に対してされたの規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。

施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされたの規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の二の規定による処分とみなす。

第百五十五条

みなし登録第二種業者が施行日前にしたに該当する行為は、金融商品取引法第五十二条第一項第七号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第二種業者の役員である者(イからチまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

施行日前にみなし登録第二種業者に対してされた又はの規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

第百五十六条

銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が施行日前にしたに該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた又はの規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

第百五十七条

新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現にの登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、附則第百四十七条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。

新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現にの登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、附則第百四十八条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。

第百五十八条(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に存するの規定による改正前のに規定する公益法人金融商品取引業協会は、の規定による改正後の金融商品取引法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会とみなす。

第二百十六条(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第二百十七条(処分等の効力)

この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。

第二百十八条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二百十九条(その他の経過措置の政令等への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

第二百二十条(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。