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1 条

第十七条

この法律の施行の際現に新有価証券(新金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(旧有価証券を除く。)をいう。以下同じ。)につき金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者(次条第一項並びに附則第百四十七条第一項、及びの規、、及びの規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者、に規定する旧抵当証券業者並びに銀行、協同組織金融機関(に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き金融商品取引業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

この法律の施行の際現に新有価証券につき登録金融機関業務(新金融商品取引法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。以下同じ。)を行っている銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び並びにの規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、引き続き登録金融機関業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。