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1 条

第七条(第二条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の証券取引法(以下この条から附則第十三条までにおいて「新証券取引法」という。)の規定は、次に掲げる株券等の買付け等について適用し、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に行ったの規定による改正前の証券取引法(次条から附則第十三条までにおいて「旧証券取引法」という。)に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。

第三号施行日以後に行うからまで及びに規定する株券等の買付け等

第三号施行日以後に開始するに規定する政令で定める期間内に行う株券等の買付け等

第三号施行日以後に開始するに規定する政令で定める期間内に行う株券等の買付け等