第十三条
Supplementary Provisions, Article 13
The provisions of Article 27-30-2 of the New Securities and Exchange Act apply to the following reports submitted on or after the item (iv) effective date, and with regard to those submitted before the item (iv) effective date, the provisions then in force continue to govern:
新証券取引法第二十七条の三十の二の規定は、第四号施行日以後に提出される次に掲げる報告書について適用し、第四号施行日前に提出されるものについては、なお従前の例による。
the statement of large-volume holdings prescribed in Article 27-23, paragraph (1) of the New Securities and Exchange Act, the statement of changes prescribed in Article 27-25, paragraph (1) of the New Securities and Exchange Act, and the amended reports for them;
the statement of large-volume holdings pertaining to share certificates, etc. subject to special provisions prescribed in Article 27-26, paragraph (1) of the New Securities and Exchange Act, the statement of changes pertaining to share certificates, etc. subject to special provisions prescribed in paragraph (2) of that Article, and the amended reports for them.
略称規定第二十七条の二十三第一項
…内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は…
わかりやすく言うと
上場されている株券などの保有割合が百分の五を超えた大量保有者が、保有割合、取得資金、保有の目的などを書いて、大量保有者となった日から五日以内(日曜日などの休日を除きます)に内閣総理大臣に出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。
略称規定第二十七条の二十五第一項
…内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
大量保有報告書を出すべき者が、大量保有者となった後に株券等保有割合が百分の一以上増減したとき(保有株券等の総数が増減しない場合を除きます)など政令で定める重要な変更があったときに、五日以内(休日を除きます)に内閣総理大臣へ出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。
略称規定附則第七条第一項・この条及び附則第八条から第十三条までの中だけ
第二条の規定による改正後の証券取引法(以下この条から附則第十三条までにおいて「新証券取引法」という。)第二十七条の二第一項の規定は、次に掲げる株券等の買付け等について適用し…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第二条によって改正された後の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第九条第一項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)において現に新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の附則第一条第四号に掲げる規定(その第二条による証券取引法第二十七条の二十三などの改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。