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1 条

第十三条

の規定は、第四号施行日以後に提出される次に掲げる報告書について適用し、第四号施行日前に提出されるものについては、なお従前の例による。

に規定する大量保有報告書及びに規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書

に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及びに規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書