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1 条

第九条

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)において現にに規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、第四号施行日に新大量保有者となったものとみなして、からまでの規定を適用する。ただし、第四号施行日においてに規定する株券等保有割合が百分の五以下となったときは、この限りでない。

前項の場合において、新大量保有者が提出すべきに規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、内閣府令で定める。

第四号施行日において現に旧証券取引法第二章の三の規定により提出されている次に掲げる報告書は、新証券取引法第二章の三の規定により提出されたものとみなす。

に規定する大量保有報告書及びに規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書

に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及びに規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書