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1 条

第八条

及び(に係る部分に限る。)、及び、、及び、並びにの規定は、第三号施行日以後に開始するに規定する公開買付期間中に行うの規定による公開買付けによる株券等の買付け等について適用し、第三号施行日前に開始したに規定する公開買付期間中に行うの規定による公開買付けによる株券等の買付け等については、なお従前の例による。