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1 条

第二条(経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の証券取引法(附則第四条において「旧証券取引法」という。)の免許を受けている者は、施行日においての規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)に規定する証券会員制法人であって、の免許を受けた者とみなす。この場合において、の規定は、適用しない。