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7 条

第六条

電子開示手続のうち(及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、(後段を除き、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、(後段を除き、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、(において準用する場合を含む。)、若しくは(これらの規定を(において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)、((において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)又は(に掲げる書類に係るものに限るものとし、において準用する場合を含む。)の規定による手続(以下「流通開示手続」という。)を行う者は、平成十三年六月一日から平成十六年五月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、に規定する開示用電子情報処理組織(第三項及び次条において「開示用電子情報処理組織」という。)を使用して行うことができる。この場合において、の電子計算機に備えられたファイル(第四項において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。

前項の規定により行われた流通開示手続については、当該流通開示手続を文書をもって行うものとして規定した新証券取引法又はこれに基づく命令(以下この項において「新証券取引法令」という。)の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、新証券取引法令の規定を適用する。

第一項前段の規定により開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項及び次条において同じ。)の提出によりその流通開示手続を行うことができる。

内閣総理大臣は、前項の規定により流通開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。

第二項の規定は、前二項の規定により行われた流通開示手続について準用する。

電子開示手続については、の規定は、適用しない。

第七条

流通開示手続を行う者は、前条第一項前段の規定により当該流通開示手続を開示用電子情報処理組織を使用して行った場合(同条第三項の規定により磁気ディスクの提出により行った場合を含む。)には、当該流通開示手続以後に行うすべての流通開示手続については、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。この場合においては、前条第一項後段及び第二項の規定を準用する。

前項の規定により流通開示手続を行わなければならない者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその流通開示手続を行うことができる。この場合においては、前条第二項及び第四項の規定を準用する。

次の各号のいずれかに該当する場合であって、内閣総理大臣が承認するときは、第一項の規定は、適用しない。

の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。

開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。

前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。

第八条

前二条の規定は、流通開示手続以外の電子開示手続を行う者について準用する。この場合において、附則第六条第一項中「平成十三年六月一日」とあるのは、「附則第一条第三号に定める日」と読み替えるものとする。

第四十九条(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第五十条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十一条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

第五十二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、に規定する証券取引所及びに規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。