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1 条

第五条

新証券取引法の規定は、次の各号に掲げる手続であって当該各号に定める日以後に行われるものについて適用し、当該各号に定める日前に行われるものについては、なお従前の例による。

に規定する電子開示手続(以下「電子開示手続」という。)のうち(及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、(後段を除き、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、(後段を除き、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、(において準用する場合を含む。)、及び(これらの規定を(において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)、((において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)並びに(に掲げる書類に係るものに限るものとし、において準用する場合を含む。)の規定による手続 平成十三年六月一日

前号に掲げる手続以外の電子開示手続 附則第一条第三号に定める日

に規定する任意電子開示手続(次号において「任意電子開示手続」という。)のうち((において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及びの規定による手続 附則第一条第三号に定める日

前号に掲げる手続以外の任意電子開示手続 平成十四年六月一日から平成十五年六月一日までの範囲内において政令で定める日