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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中証券取引法目次の改正規定(「第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示(―)」を「/第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示(―)/第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(―)/」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定、第二章の三の次に一章を加える改正規定(及びに係る部分に限る。)並びに の施行の日

中証券取引法第二章の三の次に一章を加える改正規定(、、、及びに係る部分を除く。)並びに附則第六条及び第七条 平成十三年六月一日

附則第八条 平成十三年六月一日から平成十四年六月一日までの範囲内において政令で定める日

中証券取引法第二章の三の次に一章を加える改正規定(、及びに係る部分に限る。) 平成十六年六月一日