第四条
Supplementary Provisions, Article 4
Particulars registered in the securities exchange register, pursuant to the provisions of Articles 138 through 144 of the Former Securities and Exchange Act, with regard to a securities exchange (meaning a securities exchange prescribed in Article 2, paragraph (11) of the Former Securities and Exchange Act) before the New Securities and Exchange Act comes into effect are deemed to have been registered in the securities membership corporation register on the effective date pursuant to the provisions of Articles 89-3 through 89-7, Article 100-3, Article 100-4 or Article 143 of the New Securities and Exchange Act.
Member guarantee funds that, at the time this Act comes into effect, are actually deposited pursuant to the provisions of Article 97, paragraph (1) of the Former Securities and Exchange Act are deemed to be guarantee funds under the provisions of Article 107-4 of the New Securities and Exchange Act.
この法律の施行の際現に旧証券取引法第九十七条第一項の規定により預託されている会員信認金は、新証券取引法第百七条の四の規定による信認金とみなす。
略称規定附則第一条第一項
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十二年法律第九十六号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の証券取引法(附則第四条において「旧証券取引法」という。)第八十一条第二項の免許を受けている者は、施行日において第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第十三…
わかりやすく言うと
平成十二年法律第九十六号の第一条によって改正された後の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第二条第一項・この規定及び附則第四条の中だけ
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の証券取引法(附則第四条において「旧証券取引法」という。)第八十一条第二項の免許を受けている者は…
わかりやすく言うと
平成十二年法律第九十六号の第一条によって改正される前の証券取引法のことです。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。