検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条

新証券取引法の施行前に証券取引所(に規定する証券取引所をいう。)についてからまでの規定により証券取引所登記簿に登記された事項は、施行日においてからまで、、又はの規定により証券会員制法人登記簿に登記されたものとみなす。

この法律の施行の際現にの規定により預託されている会員信認金は、の規定による信認金とみなす。