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1 条

第七条

流通開示手続を行う者は、前条第一項前段の規定により当該流通開示手続を開示用電子情報処理組織を使用して行った場合(同条第三項の規定により磁気ディスクの提出により行った場合を含む。)には、当該流通開示手続以後に行うすべての流通開示手続については、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。この場合においては、前条第一項後段及び第二項の規定を準用する。

前項の規定により流通開示手続を行わなければならない者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその流通開示手続を行うことができる。この場合においては、前条第二項及び第四項の規定を準用する。

次の各号のいずれかに該当する場合であって、内閣総理大臣が承認するときは、第一項の規定は、適用しない。

の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。

開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。

前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。