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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに及びの改正規定、の規定、中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(に係る部分に限る。)、の規定並びにの規定並びに附則第四十条、第四十二条、、、、、第百四十七条、、、、(の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

中の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、、及び並びに及びの改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)、の次に一項を加える改正規定、及び、並びにの改正規定、の改正規定(「」を「」に、「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定(「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、、及び並びにの改正規定、の改正規定(「その発行する」を「その会社が発行者である」に改める部分を除く。)、の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「発行する」を「会社が発行者である」に改める部分を除く。)、の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、の改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「若しくは」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びにの改正規定(「」の下に「若しくは」を加える部分を除く。)、中の改正規定、及びの改正規定(「に規定する特定目的会社」を「各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第四条から第七条まで並びに、、及びの規定 平成十一年四月一日

中を削る改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとする改正規定及びの改正規定並びにの規定 平成十年十二月一日から平成十一年十二月三十一日までの範囲内において政令で定める日

の規定 平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日

略

の規定及び附則第五十七条の規定 平成十二年七月一日