第四十八条
Supplementary Provisions, Article 48
A person who, at the time this Act comes into force, has received the license under Article 156-3, paragraph (1) of the Former Securities and Exchange Act is deemed, on the effective date, to have received the license under Article 156-3, paragraph (1) of the New Securities and Exchange Act; in this case, the provisions of Article 156-5 and Article 194-4, paragraph (1) of the New Securities and Exchange Act do not apply.
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第百五十六条の五及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込み…
わかりやすく言うと
平成十年法律第百七号の第一条によって改正された後の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込み…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十年法律第百七号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込み…
わかりやすく言うと
平成十年法律第百七号の第一条によって改正される前の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。