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第百八十五条の四(学識経験者に対する鑑定命令)

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。

審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。

民事訴訟法第百九十一条、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。

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