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1 条

第百九十七条

次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。

医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合

技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合

前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。

前後の条文と読む