検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百八十四条(意見の陳述)

被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。

審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。

前後の条文と読む