1 条
A respondent may state an opinion when appearing on the date for trial procedures.
被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。
If a trial examiner finds it necessary, the trial examiner may request the respondent to state an opinion.
審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「被審人」
略称規定第百七十九条第三項・この節の中だけ
審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この節において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。