japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民事訴訟法
/
第二編 第一審の訴訟手続
/
第四章 証拠
/
第二節 証人尋問
/
第百七十九条から第二百条まで
/
第百九十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百九十条
(証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
前へ
第百八十九条 過料の裁判の執行
次へ
第百九十一条 公務員の尋問
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。