A tendering shareholder, etc. (meaning a person that accepts an offer to purchase, etc. the share certificates, etc. involved in a tender offer or that offers to sell, etc. them; hereinafter the same applies in this Section) may cancel a contract involving a tender offer at any time during the tender offer period (including the period that is required to be extended pursuant to Article 27-8, paragraph (8); the same applies in paragraphs (1) and (4) of the following Article, Article 27-14, paragraph (1), and Article 27-21, paragraph (1), item (ii) and paragraph (2), item (ii)).
応募株主等(公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)中においては、いつでも、当該公開買付けに係る契約の解除をすることができる。
If a public notice of the commencement of a tender offer and a tender offer statement includes the condition that any cancellation of a contract connected with the tender offer be done by a means specified by Cabinet Order, a tendering shareholder, etc. that cancels a contract pursuant to the preceding paragraph must do so by that means. In this, the cancellation of the contract comes into effect at the time specified by Cabinet Order.
If a tendering shareholder, etc. cancels a contract pursuant to paragraph (1), the tender offeror may not request the tendering shareholder, etc. to pay damages or penalties, and if the tender offeror is having a financial instruments business operator or a bank, etc. manage the tendered share certificates, etc. (meaning share certificates, etc. that the tendering shareholders, etc. sell, etc. in response to the tender offer; hereinafter the same applies in this Section), the tender offeror bears the cost required to return them.
応募株主等による契約の解除
応募株主等(公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二十七条の二十一第一項第二号及び第二項第二号において同じ…
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。ただし、第二十七条の十一第二項の規定により公告した場合は、この限りでない。
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
公開買付者は、公開買付期間中における応募株券等の全部について第二十七条の十一第一項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合(第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十…
公開買付届出書等の公衆縦覧
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第一項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの訂正報告書を含む。次条第一項において同じ。)を…
公開買付届出書の訂正届出書の提出
公開買付者は、公開買付期間中に、第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し…
定義第二条第九項・法令全体に適用
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業を行うために、第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。金融商品取引業は、この登録を受けた者でなければ行えません。
定義第二十七条の二第四項・この規定及び第二十七条の十二第三項の中だけ
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関
わかりやすく言うと
銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に定めるもの)その他政令で定める金融機関をまとめた呼び名です。
略称規定第二十七条の三第一項・この節の中だけ
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格…
わかりやすく言うと
株券等の発行者以外の者が行う一定の買付けについて、第二十七条の二第一項が求める公開買付けのことです。不特定多数の人に向けて公告で株券等の買付けの申込みや売付けの申込みの勧誘をし、取引所金融商品市場の外で株券等を買い付ける方法です。
略称規定第二十七条の三第二項・この節及び第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号の中だけ
…内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付届出書」という。)を内閣…
わかりやすく言うと
公開買付けを始める公告をした者が、その日に内閣総理大臣に出す書類と添付書類のことです。買付けの価格・数・期間・決済・条件、公開買付けによらずに買い付ける契約があればその内容、公開買付けの目的などを書きます。
略称規定第二十七条の三第二項・この節の中だけ
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に…
わかりやすく言うと
公開買付けを始めるときにしなければならない公告(公開買付開始公告)をした者のことです。この公告には、公開買付けの目的、買付けの価格、買付予定の株券等の数、買付けの期間などを載せます(第二十七条の三第一項)。
略称規定第二十七条の三第二項・この節の中だけ
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に…
わかりやすく言うと
公開買付けで株券等を買い付ける者が、公開買付けの目的、買付けの価格、買付予定の株券等の数、買付けの期間など内閣府令で定める事項を知らせるためにしなければならない公告のことです(第二十七条の三第一項)。
定義第二十七条の五第一項・この節の中だけ
公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む
わかりやすく言うと
公開買付開始公告をした日から、公開買付けで買い付ける期間の最終日までの期間のことで、その期間を延長したときは延長した分も含みます。
定義第百七十五条の二第十一項
株券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引
わかりやすく言うと
株券等の買付け、指標の数値の差で金銭をやり取りする市場取引で現実の数値が約定した数値を上回ると受け取る側になるもの、オプションを取得する側になる取引など、政令で定める取引のことです。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。
損害賠償
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。