With the approval of the Commission, the Director-General of a Local Finance Bureau or the Director-General of a Local Finance Branch Bureau is to designate persons who will be in charge of investigations of criminal cases from among the officials of a Local Finance Bureau or a Local Finance Branch Bureau.
A person designated by the Director-General of a Local Finance Bureau or the Director-General of a Local Finance Branch Bureau pursuant to the provisions of the preceding paragraph (hereinafter referred to as the "official of a Local Finance Bureau, etc." in this Chapter) is deemed to be a Commission official, and the provisions of Article 210 through the preceding Article apply. In such a case, the term "of the Commission" in Article 211, paragraph (1) is deemed to be replaced with "of the Local Finance Bureau or Local Finance Branch Bureau to which the official belongs", the term "Commission" in Article 222, paragraph (2) is deemed to be replaced with "the Director-General of a Local Finance Bureau or the Director-General of a Local Finance Branch Bureau", the term "Commission" in Article 222-3, paragraph (2) is deemed to be replaced with "the Local Finance Bureau or the Local Finance Branch Bureau to which the official of a Local Finance Bureau, etc. prescribed in Article 224, paragraph (2) who is deemed to be a Commission official referred to in the preceding paragraph pursuant to the provisions of Article 224, paragraph (2) belongs", and the term "to the Commission" in the preceding Article is deemed to be replaced with "to the Director-General of a Local Finance Bureau or the Director-General of a Local Finance Branch Bureau".
前項の規定により財務局長又は財務支局長が指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員とみなして第二百十条から前条までの規定を適用する。この場合において、第二百十一条第一項中「委員会の」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局の」と、第二百二十二条第二項中「委員会」とあるのは「財務局長又は財務支局長」と、第二百二十二条の三第二項中「委員会」とあるのは「第二百二十四条第二項の規定により前項の委員会職員とみなされる同条第二項に規定する財務局等職員の所属する財務局又は財務支局」と、前条中「委員会に」とあるのは「財務局長又は財務支局長に」とする。
If the Director-General of a Local Finance Bureau or the Director-General of a Local Finance Branch Bureau receives a report from the official of a Local Finance Bureau, etc. under the provisions of the preceding Article as applied pursuant to the preceding paragraph following the deemed replacement of terms, the Director-General must report the content of the report to the Commission.
The Commission guides and supervises the Director-General of a Local Finance Bureau or the Director-General of a Local Finance Branch Bureau in the investigation of a criminal case.
The Commission may directly guide and supervise the official of a Local Finance Bureau, etc., if it finds this to be necessary in connection with the investigation of a criminal case.
質問、検査又は領置等
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象とすることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものに係…
臨検、捜索又は差押え等
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索…
通信事務を行う者に対する差押え
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物若しくは電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
通信履歴の電磁的記録の保全要請
委員会職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先…
電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分
差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
臨検、捜索又は差押え等
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索…
臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
身分の証明
委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分
委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
処分を受ける者に対する協力要請
臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
処分中の出入りの禁止
委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
責任者等の立会い
委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
調書の作成
委員会職員は、この章の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。
領置目録等の作成等
委員会職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第二百十一条の四の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
領置物件等の処置
運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
領置物件等の還付等
委員会職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
移転した上差し押さえた記録媒体の交付等
委員会職員は、第二百十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
鑑定等の嘱託
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
鑑定等の嘱託
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
鑑定等の嘱託
前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
領置物件等の還付等
委員会は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
財務局等職員の犯則調査
前項の規定により財務局長又は財務支局長が指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員とみなして第二百十条から前条までの規定を適用する。この場合において、第二百十一条第一項中「委員会の」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局の」と…
略称規定第二百十条第一項・この章の中だけ
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象…
わかりやすく言うと
証券取引等監視委員会のことです。この章は、その職員が犯則事件を調査する手続などを定めています(第二百十条第一項)。
略称規定第二百十条第一項・この章の中だけ
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象…
わかりやすく言うと
証券取引等監視委員会の職員のことです。この章では、取引の公正を害する罪など政令で定める罪の事件(犯則事件)を調べるため、関係者に出頭を求め、質問し、持ち物を検査することなどができる者として定められています。
定義第二百十条第一項・この章の中だけ
第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象とすることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものに係る事件
わかりやすく言うと
この法律の罰則(第八章)の罪のうち、有価証券の売買などの取引やデリバティブ取引等の公正を害するものなど、証券取引等監視委員会の職員の調査の対象とすることが必要かつ適当なものとして政令で定める罪に関する事件のことです。
略称規定第二百二十四条第二項・この章の中だけ
前項の規定により財務局長又は財務支局長が指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員とみなして第二百十条から前条までの規定を適用する。
わかりやすく言うと
財務局長又は財務支局長が、委員会の承認を得て、財務局や財務支局の職員のうちから犯則事件の調査を担当する者として指定した者のことです。委員会職員とみなされて、第二百十条から第二百二十三条までの犯則事件の調査の規定が適用されます。