第二百十五条の二(処分を受ける者に対する協力要請)
Article 215-2Request for Cooperation from the Person Subject to the Disposition
If the object to be inspected or the object to be seized is a recording medium containing electronic or magnetic records, a Commission official may ask the person subject to the inspection, search, or seizure to operate the computer or provide other necessary cooperation.
定義第十三条第五項
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
略称規定第二百十条第一項・この章の中だけ
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象…
わかりやすく言うと
証券取引等監視委員会の職員のことです。この章では、取引の公正を害する罪など政令で定める罪の事件(犯則事件)を調べるため、関係者に出頭を求め、質問し、持ち物を検査することなどができる者として定められています。