An official of the securities and Exchange Surveillance Commission (hereinafter referred to as the "Commission" in this Chapter) (hereinafter such an official is referred to as a "Commission official" in this Chapter) may, if this is necessary for investigating a criminal case (meaning a case relating to a crime referred to in Chapter VIII that is specified by Cabinet Order as a crime that is detrimental to the fairness of the purchase and sale or other transactions of securities or of derivatives transactions, etc., or as any other crime that is necessary and appropriate to be made subject to investigation by Commission officials for the public interest or investor protection; hereinafter the same applies in this Chapter), request a suspect or witness (hereinafter referred to as a "suspect or witness in a criminal case" in this paragraph and paragraph (1) of the following Article) to appear, ask questions to a suspect or witness in a criminal case, inspect articles in the possession of or abandoned by a suspect or witness in a criminal case, or retain articles that a suspect or witness in a criminal case voluntarily submits or abandons.
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象とすることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。
The Commission official may inquire with public agencies, or public or private organizations, and request them to report necessary particulars for the investigation of criminal cases.
質問、検査又は領置等
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象とすることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものに係…
臨検、捜索又は差押え等
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
略称規定第三十三条第三項
第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合…
わかりやすく言うと
市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引と、これらの取引の媒介、取次ぎ、代理や、取引の委託の媒介などをまとめた呼び名です(第三十三条第三項各号)。
略称規定第二百十条第一項・この章の中だけ
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象…
わかりやすく言うと
証券取引等監視委員会のことです。この章は、その職員が犯則事件を調査する手続などを定めています(第二百十条第一項)。
略称規定第二百十条第一項・この章の中だけ
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象…
わかりやすく言うと
証券取引等監視委員会の職員のことです。この章では、取引の公正を害する罪など政令で定める罪の事件(犯則事件)を調べるため、関係者に出頭を求め、質問し、持ち物を検査することなどができる者として定められています。
定義第二百十条第一項・この章の中だけ
第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象とすることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものに係る事件
わかりやすく言うと
この法律の罰則(第八章)の罪のうち、有価証券の売買などの取引やデリバティブ取引等の公正を害するものなど、証券取引等監視委員会の職員の調査の対象とすることが必要かつ適当なものとして政令で定める罪に関する事件のことです。
略称規定第二百十条第一項・この項及び第二百十一条第一項の中だけ
…犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し…
わかりやすく言うと
犯則事件の犯則嫌疑者と参考人をまとめた呼び名です。証券取引等監視委員会の職員は、犯則事件を調べるため必要があるときは、これらの者に出頭を求めたり、質問したりすることができます。